臨床工学技士法昭和六十二年法律第六十号 第40条(秘密を守る義務) 臨床工学技士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 臨床工学技士でなくなつた後においても、同様とする。