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臨床工学技士法
昭和六十二年法律第六十号
第44条
第二十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
臨床工学技士法
第24条
(秘密保持義務等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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