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義肢装具士法昭和六十二年法律第六十一号

第37条(業務)

義肢装具士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合を行うことを業とすることができる。 2 前項の規定は、第八条第一項の規定により義肢装具士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

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なし