義肢装具士法昭和六十二年法律第六十一号 第38条(特定行為の制限) 義肢装具士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合を行つてはならない。