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義肢装具士法
昭和六十二年法律第六十一号
第41条
(名称の使用制限)
義肢装具士でない者は、義肢装具士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
義肢装具士法
第48条
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