民間都市開発の推進に関する特別措置法昭和六十二年法律第六十二号 第1条(目的) この法律は、民間事業者によつて行われる都市開発事業を推進するための特別の措置を定めることにより、良好な市街地の形成と都市機能の維持及び増進を図り、もつて地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。