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民間都市開発の推進に関する特別措置法
昭和六十二年法律第六十二号
第7条
(区分経理)
機構は、第四条第一項第二号に掲げる業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
民間都市開発の推進に関する特別措置法
第4条
(機構の業務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則
第3条
(事業計画等の認可等)
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