HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民間都市開発の推進に関する特別措置法昭和六十二年法律第六十二号

第14条(指定を取り消した場合における経過措置)

前条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消した場合における第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし