民間都市開発の推進に関する特別措置法昭和六十二年法律第六十二号 第14の5条(事業用地適正化計画の変更) 計画の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた事業用地適正化計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 2 前三条の規定は、前項の場合について準用する。