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民間都市開発の推進に関する特別措置法昭和六十二年法律第六十二号

第22条

第八条第一項、第三項又は第七項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし