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集落地域整備法
昭和六十二年法律第六十三号
第16条
第六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
集落地域整備法
第6条
(行為の届出等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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