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総合保養地域整備法昭和六十二年法律第七十一号

第4条(基本方針)

総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣(以下「主務大臣」という。)は、前条各号に掲げる要件に該当する地域についての第一条に規定する整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次の各号に掲げる事項につき、次条第一項の基本構想の指針となるべきものを定めるものとする。 一 第一条に規定する整備に関する基本的な事項 二 第一条に規定する整備を行おうとする地域(以下「特定地域」という。)の設定に関する事項 三 特定地域のうち、特定施設の整備を特に促進することが適当と認められる地区(以下「重点整備地区」という。)の設定に関する事項 四 特定施設の設置及び特定民間施設の運営に関する事項 五 公共施設(特定施設であるものを除く。以下同じ。)の整備の方針に関する事項 六 第一条に規定する整備の一環として推進すべき産業の振興に関する事項 七 自然環境の保全との調和、農林漁業の健全な発展との調和、居住機能との調和、観光業の健全な発展、地価の安定その他第一条に規定する整備に際し配慮すべき重要事項 3 主務大臣は、基本方針を作成するに当たつては、あらかじめ、第一条に規定する整備に関し、スポーツ及び文化の振興並びに社会教育に係る学習活動の推進を図る見地からの文部科学大臣の意見を聴かなければならない。 4 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。 5 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 6 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。