外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律昭和六十二年法律第七十八号
第2条(職員の派遣)
任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。)を派遣することができる。 一 外国の地方公共団体の機関 二 外国政府の機関 三 我が国が加盟している国際機関 四 前三号に準ずる機関で、条例で定めるもの
2 任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。