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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法昭和六十二年法律第八十六号

第1条(趣旨)

この法律は、日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。第六条第一項において同じ。)の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用し、社会資本の整備の促進を図るため、国の融資等に関する特別措置を講ずるとともに当該資金の運用等に関し必要な事項を定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし