HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
公文書館法
昭和六十二年法律第百十五号
第7条
(技術上の指導等)
内閣総理大臣は、地方公共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営に関し、技術上の指導又は助言を行うことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国立公文書館法
第11条
(業務の範囲)
検索