日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令昭和六十二年政令第五十三号
第18条(漁港法等の一部改正に伴う経過措置)
日本国有鉄道に係る次の表の上欄に掲げる行為又は占用は、改革法第二十二条の規定により当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継した承継法人(当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継法人が承継しない場合にあつては、清算事業団)に係る同表の下欄に掲げる行為又は占用とみなす。 施行法第百六条の規定による改正前の漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第四項の規定により農林水産大臣にした協議に基づく行為 施行法第百六条の規定による改正後の漁港法第三十九条第一項の規定により農林水産大臣がした許可に基づく行為 施行法第百二十条の規定による改正前の港湾法第三十七条第三項において読み替えられた同条第一項の規定により港湾管理者の長とした協議に基づく行為 施行法第百二十条の規定による改正後の港湾法第三十七条第一項の規定により港湾管理者の長がした許可に基づく行為 施行法第百二十七条の規定による改正前の海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用 施行法第百二十七条の規定による改正後の海岸法第七条第一項の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用 施行法第百五十八条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により道路管理者とした協議に基づく占用 施行法第百五十八条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項又は第三項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用 施行法第百六十条の規定による改正前の都市公園法第九条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用 施行法第百六十条の規定による改正後の都市公園法第六条第一項又は第三項の規定により公園管理者がした許可に基づく占用