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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令昭和六十二年政令第二百七十五号

第4条(法第五条第一項の政令で定める道路又は港湾施設)

法第五条第一項の政令で定める道路又は港湾施設は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路又は港湾法第二条第五項に規定する港湾施設(同項第五号、第八号の二及び第十二号から第十四号までに掲げる施設を除く。)とする。