民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令昭和六十二年政令第二百七十五号 第12条(債券の発行) 機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 2 各債券には、第八条第三項各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる事項及び番号を記載し、機構の理事がこれに記名押印しなければならない。