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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令昭和六十二年政令第二百七十五号

第13条(機構債券の原簿)

機構は、主たる事務所に機構債券の原簿(以下「原簿」という。)を備えて置かなければならない。 2 原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 債券の発行の年月日 二 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号) 三 第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項

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なし