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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令
昭和六十二年政令第二百七十五号
第17条
(法第十四条の三第一号ハの政令で定める規模)
法第十四条の三第一号ハの政令で定める規模は、五百平方メートルとする。
この条文が引く先
1
引用
民間都市開発の推進に関する特別措置法
第14の3条
(事業用地適正化計画の認定基準)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令
第2条
(民間都市開発事業の要件等)
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