日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令昭和六十二年政令第二百九十一号
第4条(法第三条第二項の国の貸付金の償還方法等)
法第三条第二項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法附則第十六条第三項及び沖縄振興開発金融公庫法附則第五条の三の規定による日本政策投資銀行等の貸付金(次項において「特定貸付金」という。)について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。
2 前項の場合において、日本政策投資銀行等が特定貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額のうちの元本に相当する金額に当該特定貸付金に係る法第三条第二項の規定による国の貸付金の金額の当該特定貸付金の金額に占める割合を乗じて得た額に相当する金額を国に償還するものとする。