日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令昭和六十二年政令第二百九十一号 第4の2条(法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合) 法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合は、第一条第四項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。