租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百三十五号
第2の3条(特定配当等に係る所得税法の適用に関する特例等)
法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(同条第十七項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項 第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。) 当該総所得金額 当該総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項 第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ 総所得金額 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
2 法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条の二第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。) 第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十七項第三号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。) 第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項 第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて 第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
3 法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の三の二第二項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十六項の規定」とする。
4 法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
5 法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項 第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。) 当該総所得金額 当該総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項 第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ 総所得金額 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
6 法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条の二第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。) 第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十九項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。) 第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項 第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて 第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
7 法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の二第二項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十八項の規定」とする。
8 法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十八項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
9 法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項 第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。) 当該総所得金額 当該総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項 第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ 総所得金額 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
10 法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条の二第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。) 第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十一項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。) 第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項 第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて 第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
11 法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
12 法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第二十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項 第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。) 当該総所得金額 当該総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項 第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ 総所得金額 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
13 法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条の二第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。) 第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十三項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。) 第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項 第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて 第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
14 法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の二第二項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十二項の規定」とする。
15 法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十二項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
16 法第三条の二第二十四項後段に規定する特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。
17 法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額(同条第二十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項 第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」という。) 当該総所得金額 当該総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項 第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ 総所得金額 総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額
18 法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条の二第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」という。) 第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十五項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額」という。) 第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項 第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて 第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額
19 法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の二第二項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十四項の規定」とする。
20 法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十四項に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。