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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百三十五号

第6条(還付加算金を付さないこととする要件等)

法第七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。 2 法第七条第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 法第七条第一項に規定する租税の課税標準等若しくは税額等(次号において「租税の課税標準・税額等」という。)又は同条第二項に規定する租税の課税標準等(同号において「国外事業所等に係る租税の課税標準等」という。)につき財務大臣が相手国等の権限ある当局との間で当該相手国等との間の租税条約に基づく合意をしたこと。 二 前号の相手国等が、同号の合意に基づき相手国居住者等に係る租税の課税標準・税額等又は居住者若しくは内国法人に係る国外事業所等に係る租税の課税標準等が計算されたことにより当該相手国居住者等又は当該居住者若しくは内国法人が納付すべき租税に係る延滞税に相当する税のうち、その計算の基礎となる期間で財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除すること。

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なし