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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百三十五号

第6の11条(実質的に特定取引を行つた者の範囲)

法第十条の五第十項に規定する政令で定める者は、報告金融機関等及び外国の法令に準拠して設立された法人で報告金融機関等に類するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし