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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百三十五号

第6の20条(暗号資産等取引を行う特定法人の範囲)

第六条の九の規定は、法第十条の九第五項第四号に規定する政令で定める法人について準用する。 この場合において、第六条の九第一項第六号中「限る」とあるのは「限るものとし、第六条の七第一項第四号から第六号までに掲げる者を除く」と、同項第七号中「外国(報告対象国その他相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域を除く。第十一号において同じ。)」とあるのは「外国」と読み替えるものとする。