外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百六十三号 第1条(法第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業) 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業は、処方せんの交付とする。