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社会福祉士及び介護福祉士法施行令昭和六十二年政令第四百二号

第2条(養成施設等の指定の基準)

法第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第四号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定(次条、第四条及び第十条において「養成施設等の指定」という。)の基準については、教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の事項に関し主務省令で定める。