社会福祉士及び介護福祉士法施行令昭和六十二年政令第四百二号 第8条(指定取消しの申請) 指定養成施設等について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。