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地方自治法施行規則昭和二十二年内務省令第二十九号

第22の6条

地方税法施行規則第七条の二第二項の規定は、法第二百八十二条第二項に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村(特別区を含む。)の従業者数について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし