外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則昭和六十二年法務省令第七号 第5条(承認申請書の記載事項等) 法第十一条第一項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 氏名、性別、生年月日、出生地、国籍及び住所 二 外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国(次条において「資格取得国」という。)の国名及び当該外国弁護士の名称 2 法第十一条第一項の承認申請書(以下「承認申請書」という。)の様式は、別記様式第一号によるものとする。