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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則昭和六十二年法務省令第七号

第16条(承認又はその取消しに関する規定の準用)

第七条の規定は法第十八条第三項の手数料の納付方法について、第八条の規定は指定をしないこととした場合の通知について、第九条の規定は指定の申請前の予備審査について、第十一条の規定は指定の取消処分に係る聴聞について、第十二条の規定は指定の取消しの通知について準用する。 この場合において、第九条中「承認申請書」とあるのは、「指定申請書」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし