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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則昭和六十二年厚生省令第四十七号

第2条(指定の取消)

厚生労働大臣は、法第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下「臨床修練病院等」という。)又は同条第十三号に規定する臨床教授等病院(以下「臨床教授等病院」という。)が、同条第四号に規定する臨床修練(以下「臨床修練」という。)又は同条第十二号に規定する臨床教授等(以下「臨床教授等」という。)を行わせるのに必要な条件を欠くに至つたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。