社会福祉士及び介護福祉士法施行規則昭和六十二年厚生省令第四十九号 第1の2条(法第三条第一号の厚生労働省令で定める者) 法第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。