HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則昭和六十二年厚生省令第四十九号

第3条(試験施行期日等の公告)

社会福祉士試験を施行する期日、場所その他社会福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。

この条文が引く先 0

なし