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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則昭和六十二年厚生省令第四十九号

第5の2条(試験科目の免除)

精神保健福祉士であつて、社会福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する社会福祉士試験の科目のうち、厚生労働大臣が別に定める科目を免除する。

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なし