社会福祉士及び介護福祉士法施行規則昭和六十二年厚生省令第四十九号 第9条(社会福祉士の登録事項) 法第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)) 三 社会福祉士試験に合格した年月