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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則昭和六十二年厚生省令第五十号

第10条(令第五条の規定により報告を要する事項)

令第五条(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該学年度の学年別生徒数 二 前学年度における教育実施状況の概要 三 前学年度における教員及び実習指導者の異動(実習指導者の異動については、法第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号までに規定する養成施設に限る。) 四 前学年度の卒業者数

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なし