社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則昭和六十二年厚生省令第五十号 第11条(指定取消しの申請書の記載事項) 令第八条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在籍中の生徒があるときは、その措置 2 令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の書面には、前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。