HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
鉄道事業法施行規則
昭和六十二年運輸省令第六号
第3条
(予定する路線)
法第四条第一項第二号の予定する路線については、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 起点及び終点 二 主要な経過地
この条文が引く先
1
引用
鉄道事業法
第4条
(許可申請)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
鉄道事業法施行規則
第15条
(工事計画の変更の届出)
検索