HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第19条(車両の確認の方法)

法第十三条第一項及び第二項の確認は、申請者から提出された書類及び図面により、次条第一項第四号の構造及び装置の異なる車両ごとに当該車両の使用区間について行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし