鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号 第24の12条(適合命令) 国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十四条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。