鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号
第24の15条(帳簿の記載等)
登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録試験の実施の日から二年間保存しなければならない。 一 登録試験の受験申請の受理に関する事項 二 登録試験の受験手数料の収納に関する事項 三 登録試験の採点結果及び合否判定に関する事項 四 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項 五 その他登録試験の実施状況に関する事項
2 登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験の終了後二年間これを保存しなければならない。 一 登録試験の受験申請書及びその添付書類 二 終了した登録試験の問題用紙及び答案用紙