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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第37の3条(輸送の安全の確保に必要な鉄道施設)

法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める鉄道施設は、次のとおりとする。 一 鉄道線路 二 運転保安設備 三 電路設備

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なし