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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第42の3条

法第二十八条の二第二項の利害関係人(以下第四十二条の五において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 法第二十八条の二第一項の規定による鉄道事業の全部又は一部の廃止の後に公衆の利便の確保を図ることが想定される者 二 利用者その他の者のうち国土交通大臣が当該廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

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なし