鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号 第47条(索道の種類) 法第三十三条第一項第二号の国土交通省令で定める索道の種類は、次のとおりとする。 一 普通索道(扉を有する閉鎖式の搬器を使用して旅客又は旅客及び貨物を運送する索道をいう。) 二 特殊索道(外部に解放された座席で構成されるいす式の搬器を使用して旅客を運送する索道をいう。)