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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第49条(線路実測図)

第四十五条第二項第二号の線路実測図は、次の二種とする。 一 平面図 縮尺は、二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 イ 起点及び終点並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線 ロ 線路中心線から少なくとも左右四十メートルにわたる区域内の地形及び地物 ハ 線路中心線の二百メートルごとの逓加距離 ニ 停留場の位置、名称及び中心キロ程 ホ 縮尺及び方位 二 縦断面図 縮尺は、二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 イ 線路中心線に係る五十メートル以内ごとの地面の高さ ロ 線路が横断する地物の位置及び高さ ハ 停留場の位置及び名称 ニ 縮尺

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なし