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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第70条(軌道からの変更の許可を受けた者に対する法の適用)

法第六十二条第一項の許可を受けた者に係る軌道法又は同法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又は法に基づく命令中相当する規定があるものは、同条第三項に規定するものを除き、法又は法に基づく命令によりしたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし