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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第75の3条

法第六十五条の二第二項の利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし