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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第78条(届出)

次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく(法人であつて、代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合にあつては、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)、その旨を同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出なければならない。 鉄道事業者 氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 当該事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長 法人であつて、目的又は役員若しくは社員に変更があつた場合 休止している事業を再開した場合 当該休止を届け出た地方運輸局長 索道事業者 運輸を開始した場合 当該事業の許可をした地方運輸局長 氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 法人であつて、目的又は役員若しくは社員に変更があつた場合 六月未満休止している事業を再開した場合(休止の期間が第五十一条の規定により届け出た休止の予定期間と異なる場合に限る。) 当該休止を届け出た地方運輸局長 相続人 鉄道事業者が、死亡した場合(第四十一条の規定により申請書を提出した場合を除く。) 当該事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長 索道事業者が、死亡した場合(第六十二条において準用する第四十一条の規定により申請書を提出した場合を除く。) 当該事業の許可をした地方運輸局長 2 前項の規定による届出(次の各号に掲げる場合に係るものに限る。)をしようとする者は、氏名又は名称及び住所、当該届出事項並びに届出事由の発生した日を記載した届出書を提出しなければならない。 一 運輸を開始した場合 二 休止している鉄道事業を再開した場合 三 六月未満休止している索道事業を再開した場合(休止の期間が第五十一条の規定により届け出た休止の予定期間と異なる場合に限る。)

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なし